【行政事件:納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)/名古屋高裁/平23・5・26/平22(行コ)7】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,控訴人らがそれぞれ処分行政庁に対し,平成17年分の所得税並びに平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税(ただし控訴人A及び同Cについては消費税及び地方消費税のみ)について,通則法(原判決3頁9行目)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁が各申請を不許可とする処分をしたことから,その取消しを求めた事案である。
(2)原判決は,猶予取扱要領(原判決3頁24行目)第2章第1節1(3)ニ(イ)が,通則法46条2項4号にいう「事業につき著しい損失を受けた」とは,納税の猶予の始期の前日の前1年間(調査期間〔同3頁26行目〕)の損益計算において,調査期間の直前1年間である基準期間(同4頁1行目)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうものと定めていることは合理性を有する旨,同項5号の該当事実の判断について,同要領第2章第1節1(3)ヘが,同号該当事実のうち同項3号又は4号該当事実に類する事実,すなわち,「事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実」として各事実(同18頁13行目から20行目まで)を掲げていることには合理性を有する旨,控訴人Aについて同項4号及び5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨,同Bについて同項5号(4号類似)に該当する事実は認められず,同項2号に該当する事実があるとの主張は失当である旨,同C及び同Dについてはいずれも同項5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨判示し,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145249.pdf



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