【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平23・5・27/平21(行ウ)134】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,兵庫県西宮市所在の自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして原告の平成18年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,原告が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212153846.pdf



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