事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人を亡P1とする相続に際し,相続税の申告をした原告が,札幌南税務署長から,①亡P1の医療法人社団P2又はP2の理事長であるP3に対する貸付金債権,②亡P1のP4に対する3億1111万0950円の不当利得返還請求債権,③亡P1のP5に対する9663万8959円の不当利得返還請求債権が相続財産に含まれるなどとして,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたため,本件更正処分等はいずれも違法であるとして,本件更正処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の一部(申告納付税額を超える部分)及び本件賦課決定処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213092816.pdf
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