事案の要旨(by Bot):
本件は,八代市(市)が経営していたと畜場である八代市食肉センター(食肉センター)を廃止するに当たり,市が食肉センターの利用業者等に対してした支援金(本件支援金)の支出が違法であるなどとして,市の住民である被控訴人ら(第1審原告ら)が,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,当時市長の職にあった控訴人(第1審被告)に対し,損害賠償として3億1209万5000円及びこれに対する不法行為の日(損害が発生した日)である平成12年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた住民訴訟の事案である。本件では,本件支援金の法的性格等が争点となり,この法的性格については,控訴人及び控訴人を被参加人として参加した控訴人参加人(控訴人ら)は,本件支援金は,行政財産である食肉センターの使用許可の取消しに伴う,国有財産法19条,24条2項の類推適用又は憲法29条3項に基づく損失補償金(以下,単に「補償金」ということがある。)であり,仮にそうでないとしても地方自治法232条の2所定の補助金と解されるから,いずれにせよ,その支出は適法であると主張し,他方,被控訴人らは,損失補償金又は補助金のいずれの要件も欠くものであり,その支出は違法であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213131923.pdf
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