【★最判平23・12・15:不当利得返還請求事件/平22(受)16】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215143824.pdf



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