【★最判平23・12・15:公金支出差止請求事件/平22(行ツ)300】結果:その他

要旨(by裁判所):
滋賀県選挙管理委員会の委員(委員長を除く。)の報酬を月額20万2000円とする旨の滋賀県条例の定めが地方自治法203条の2第2項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215143236.pdf



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