【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・14/平23(行ケ)10169】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「巻寿司」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記出願に係る発明が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。

引用例1:特開平8−289721号公報(発明の名称「漬物スティック」,公開日平成8年11月5日,甲1。以下,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開平8−173028号公報(発明の名称「なすびの浅漬け方法」,公開日平成8年7月9日,甲2。以下,これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216113917.pdf



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