事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。なお,以下において「原告」というときは,原告両名を指す。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛において,非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させ,テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された針状毛の非針状部分を熱溶着させることにより針状毛をヘッドインサートに固定させた後,ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させることを特徴とする歯ブラシの製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130055.pdf
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