要旨(by裁判所):
被告人が,宗教活動に子供を巻き込んだ元妻を憎み続けてきた中,自らの生命が尽きる前に,約20年間まともに会うことすらできなくなった長女らを宗教活動から脱却させ,長男らに対する信仰への誘いを防ぐためには,元妻を殺害するほかないと考え,柳刃包丁で元妻を殺害した事案について,被告人を懲役13年に処した裁判員裁判の事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111004172457.pdf
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