【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・4/平22(行ケ)10350】原告:サッポロビール(株)/被告:サントリーホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反,実施可能要件違反,新規性及び進歩性の有無,審決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5〜7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得たアルコール分が10〜90%であるアルコール含有の蒸留液;からなり,A成分とB成分とを混合してなるアルコール分が3〜8%である麦芽発酵飲料であって,A成分のアルコール含有物由来のアルコール分:B成分のアルコール含有の蒸留液由来のアルコール分の率が,97.5:2.5〜90:10であることを特徴とする麦芽発酵飲料。」
【請求項2】
「A成分のアルコール含有物の原料として,少なくとも,麦芽,ホップ,水を含むことを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項3】
「A成分のアルコール含有物の原料として,更に米,トウモロコシ,コウリャン,
バレイショ,デンプン,糖類,麦芽以外の麦,苦味料,または着色料からなるものを用いることを特徴とする請求項2に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項4】
「A成分のアルコール含有物が,ビールまたは発泡酒であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項5】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,焼酎,ウイスキー,ウオッカ,スピリッツまたは原料用アルコールであることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項6】
「B成分のアルコール含有の蒸留液における原料としての麦が,大麦または小麦である請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項7】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,麦焼酎であることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項8】
「B成分のアルコール含有の蒸留液におけるアルコール分が,麦スピリッツであることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006130127.pdf



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