事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,補正却下決定の際に拒絶理由通知をしなかったことの違法の有無及び独立特許要件である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
(1)補正前
「双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構(8)であって,駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,前記機構が,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能な歯車箱をさらに含み,前記中空の内槽軸が,前記歯車箱(13)の上壁に設けられた軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に設置されており,前記中空の内槽軸が前記軸孔内で回転可能であることを特徴とする伝動機構。」
(2)補正後
「駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,中空の内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車箱(13)を含む,双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって,前記歯車箱が,その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており,前記中空の内槽軸が,前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に回転可能に設置されており,二対の歯車軸(29,16)が,前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成された歯車軸孔に設置されており,二対の歯車部(15,28)が,前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており,かつ,互いにかみ合っており,前記攪拌器軸が,前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され,かつ,その中で回転し,前記攪拌器軸の下端が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006132823.pdf
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