【行政事件:仙台市行政委員報酬支出差止請求事件/仙台地裁/平23・9・15/平21(行ウ)24】

事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市民により構成される権利能力なき社団である原告が,仙台市が,非常勤の市監査委員,非常勤の市人事委員会の委員,市選挙管理委員会の委員,市の青葉区,宮城野区,若林区,太白区及び泉区の各選挙管理委員会の委員並びに市教育委員会の委員に対し,仙台市の特別職の職員の給与,旅費,費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年仙台市条例第35号。以下「本件条例」という。)10条に基づいて月額報酬を支給しているのは,地方自治法203条の2第2項に違反して無効であるとして,その支出の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131636.pdf



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