事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,赤外活性等を有する還元酸化チタン等に関する発明で,そのうち平成20年7月28日付け手続補正書に記載の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである(請求項1は本件補正でも変更されていない。ただし,「団体」は「固体」の誤記であることが明らかである。)。
【請求項1】
「固体の表面に形成した,主に還元酸化チタン(TinO2n−1)または主に還元酸化ジルコニウム(ZrO2−x)からなる,或いはまた,還元酸化チタンの1種と還元酸化ジルコニウムの1種からなる混合物および/または化合物からなる,赤外活性皮膜。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006134906.pdf
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