【行政事件:差押処分取消等請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(行ウ)301】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告及び滞納者(A)らは,平成4年に亡くなったB及び平成6年に亡くなったCを順次共同相続したところ,滞納者が上記両名の各相続に係る相続税の納付を怠ったことから,処分行政庁は,当該相続税について原告が連帯納付義務を負うとして,原告に対し,滞納者に係る滞納相続税の本税及び延滞税について本件各督促処分をし,その後これらに対する一部納付等があったものの,なおその延滞税の納付がされなかったことから,原告所有の本件各不動産を差し押さえた(本件差押処分)。本件は,原告が,これらの処分を不服として,本件各督促処分(ただし,既に納付された額を超える部分)及び本件差押処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111007111840.pdf



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