【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)/東京高裁/平23・3・30/平22(行コ)192】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する控訴人に対し,控訴人の平成15年度,平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの)において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員(以下「入居一時金」という。)の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分をしたところ,控訴人が,控訴人の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113357.pdf



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