事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社である原告が,自己の行った輸入取引に関して,関税定率法に規定する輸入取引の売手はアメリカ合衆国所在の製造業者であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をしたことについて,処分行政庁らが,輸入取引の売手は原告の代理人であると称する米国所在の原告の関連会社であるなどとして関税,消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分等をしたことに対し,原告が,上記各処分は違法であると主張して,その各取消しを求め(第1事件),また,その後,原告が,自己の行った輸入取引に関して,輸入取引の売手は上記関連会社であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をした後,売手は前記製造業者であるなどと主張して更正の請求をしたところ,大黒出張所長及び本牧出張所長が,上記各更正の請求には理由がない旨の通知処分をしたことから,原告が,同各通知処分は違法であると主張して,その取消しを求めている(第2事件)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113009.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する