事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否かである。
【本願商標】
【引用商標(登録第5149010号)】
(指定商品)第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
(指定商品)第30類「饅頭」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012131139.pdf
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