【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・10・11/平21(行ケ)10107】原告:栄研化学(株)/被告:(株)ダナフォーム

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審判における手続違背の有無,訂正請求における違法の有無,訂正発明の進歩性の有無,訂正発明のサポート要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「鋳型核酸中の標的核酸配列と相補的な核酸を合成する方法であって,(a)標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるプライマーであって,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,Xが10〜30の範囲にあり,(X−Y)/Xが−1.00〜0.75の範囲にあり,かつ,X+Yが30〜

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です