【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・11/平21(行ケ)10420】原告:栄研化学(株)/被告:(株)ダナフォーム

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無並びに特許法36条6項1号(サポート要件)違反及び同条4項1号(実施可能要件)違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
「標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第一のプライマーが,標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第二のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3′末端部分の配列(C)にハイブリダイズする配列(Cc′)を3′末端部分に含んでなり,かつ相互にハイブリダイズする2つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列(D−Dc′)を前記配列(Cc′)の5′側に含んでなるものである,プライマーセット。」
【請求項3】
「前記第一のプライマーにおいて,前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,(X−Y)/Xが−1.00〜1.00の範囲にあり,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在する場合には,XおよびYを前記の通りとし,該介在配列の塩基数をY′としたときに,{X−(Y−Y′)}/Xが−1.00〜1.00の範囲にある,請求項1または2に記載のプライマーセット。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012135705.pdf



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