事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,明確性要件充足の有無(請求項9,14),請求項9及び14の発明が本件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明と実質的に同一であるか否か,請求項9,10,14ないし18及び20の発明が,当業者において本件優先日前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットに関し,請求項の数は20であるが,そのうち特許発明1ないし8(請求項9,10,14ないし18,20)の特許請求の範囲は以下のとおりである。なお請求項14にいう「前記外部壁」は「前記外側壁」の誤記である。
【請求項9】
「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,前記ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために,前記外側壁に設けられ,前記外側壁から突出し,前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と,を有し,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項10】
「前記構成は,フランジ形状を有し,前記外側壁の環状方向に設けられた,請求項9に記載のごみ貯蔵カセット。」【請求項14】「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,該ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって,使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と,前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために,前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように,前記外側壁から突出する構成と,を備え,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項15】「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012140520.pdf
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