【知財:不正競争行為差止等/大阪地裁/平23・10・3/平22(ワ)9684】原告:(株)三陽プレシジョン/被告:アーネスト(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,金型鋳造(ダイカスト)業,日用雑貨品の輸出入業等を目的とする会社である。被告アーネスト株式会社は,日用品雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社一興は,家庭用雑貨品の販売等を目的とする会社である。被告株式会社東京ガロンヌは,家庭用雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社グローリ商会は,日用雑貨用品の卸売及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社ジェイエフは,一般日用品雑貨の卸売及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品等
原告は,平成20年8月ころから,別紙原告商品目録記載の各色水切りざる(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告アーネストは,平成21年8月ころから,別紙被告ら商品目録記載の各色水切りざる(以下「被告ら商品」という。)を輸入,販売している。その余の被告らは,被告アーネストから被告ら商品を購入して販売している。
2 原告の請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為,又は同項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告らの行為の差止め及び被告ら商品の廃棄を求めるとともに,法4条本文及び5条1項に基づき,2億9646万9436円の損害賠償及びこれに対する請求拡張の申立書送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111013103829.pdf



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