【★最決平23・10・11:文書提出命令申立て却下決定に対する特別抗告及び許可抗告事件/平23(行ト)42】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154946.pdf



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