【★最決平23・10・11:不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件/平23(ク)166】結果:棄却

要旨(by裁判所):
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014160252.pdf



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