【行政事件:公金違法支出差止等請求事件/大分地裁/平23・8・8/平20(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,c県a市の地縁団体であるd区とa市の住民とからなる原告らが,c県の公金支出に関する最終責任者である被告に対し,被告が,国土交通省のa港e地区多目的国際ターミナル整備事業によって生じる浚渫残土等を廃棄処理するために,c県から受けた公有水面埋立免許に基づいて実施する海面埋立事業であるa港b東地区廃棄物処理護岸の整備事業に対して公金の支出負担行為,支出命令,契約の締結ないし履行,債務その他の義務負担行為(以下,これらの行為を総称して「本件財務会計行為」という。)をすることは地方自治法2条14項,同法138条の2,地方財政法4条1項の財務会計法規に違反する違法な行為であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件財務会計行為の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017151853.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です