【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・21/平22(行ケ)10297】原告:(株)グツドマン/被告:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する特許第3894224号(発明の名称「吸引カテーテル」)の全請求項につき原告が特許無効審判請求をし,被告が訂正請求をして対抗したところ,特許庁が訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,①訂正後の上記特許の出願書類に記載要件違反があるか,②訂正後の上記発明が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(ただし,請求項ごとに引用例等は異なる。特許法29条2項)等,である。

甲1発明:米国特許第6152909号明細書(以下,訳文による)(発明の名称「吸引システム及び方法」,特許日2000年[平成12年]11月28日,甲1)
甲3発明:特開平9−10182号公報(発明の名称「血管内圧力測定用の医療機器」,公開日平成9年1月14日,甲3)
甲13発明:特開2003−284780号公報(発明の名称「スタイレット付きカテーテル」,公開日平成15年10月7日,甲13)
甲15発明:特開平5−253304号公報(発明の名称「血管カテーテル」,公開日平成5年10月5日,甲15)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017155015.pdf



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