事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙特許権目録記載の本件各特許権の権利者である原告は,被告に本件各特許権を譲渡した事実はないのに,被告に対する不実の移転登録がされていると主張して,本件各特許権に基づき,被告に対して移転登録の抹消登録手続を求めた。被告は,原告から被告に対する本件各特許権の譲渡がされたことはなく,移転登録手続も原告の意思に基づかない偽造の申請書に基づいてされた事実は認めたが,被告が権利者であったのに,被告から原告代表者に対して本件特許権1ないし5については特許権,本件特許権6については特許を受ける権利ないし特許権が譲渡された事実は存しないから,原告は特許権者ではないなどと主張して,原告の本件各請求を争った。原審は,被告からA(後の原告代表者)への譲渡を証する本件譲渡契約書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権3,4及び本件特許権6に係る特許を受ける権利を譲渡した事実を認めるとともに,付記事項書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権1,2,5を譲渡した事実を認め,かつA(原告代表者)から原告に対する本件各特許権の譲渡の事実を認定して,原告の本件各請求を全部認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018150903.pdf
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