【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平23(行ケ)10056】原告:(株)島津製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「周期的分極反転領域を持つ基板の製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をし,平成22年1月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,上記補正却下の上,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったとして本件補正を却下したことが違法か,である。

引用例:特開2002−72266号公報(発明の名称「タンタル酸リチウム単結晶の強誘電分極反転を利用した光機能素子」,公開日平成14年3月12日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018152922.pdf



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