事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ダイナミックメモリのワード線駆動システム」(平成18年7月10日付け補正後は「ダイナミックランダムアクセスメモリ」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は平成21年5月13日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数8)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記平成21年5月13日付け補正後の請求項1に係る発明が下記引用例との間で進歩性を有するかである。
記
・引用例1:1989IEEE ISSCC Digest of Technical Papers P.248−249(1989−2)FAM16.6:”A45ns16MbDRAMwithTriple-WellStructure”(頒布日1989年(平成元年)2月17日,発表者SyusoFujii外[ToshibaCorporation等]甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開昭63−239673号公報(発明の名称「半導体集積回路装置」,公開日昭和63年(1988年)10月5日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018154802.pdf
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