事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「無線電話」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした上,平成21年10月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本件補正が平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項の補正要件(減縮等)を満たすか,②同補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記各引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,等である。
記
引用例1:特開平7−297891号公報(発明の名称「通信端末」,公開日平成7年11月10日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開平3−66249号公報(発明の名称「ボタン電話機」,公開日平成3年3月20日,甲2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018155828.pdf
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