事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーザーによつて材料を加工する装置」とし権利者を原告とする特許第3680864号(請求項の数17。以下「本件特許」といい,これに記載された発明を「本件発明」という。)につき被告がその請求項1ないし17につき無効審判請求をし,これに対し原告が上記特許の請求項を1減じる(訂正後の請求の数16)と共に特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,訂正後の全請求項(1ないし16)につきこれを無効とする審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし16記載の各発明が下記引用例との間で進歩性を有するか,等である。
記
・EP第0515983A1号公報(発明の名称「材料アブレーション装置,特に歯科用ハンドピース」,公開日1992年(平成4年)12月2日,甲1。以下「甲1文献」といい,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018162434.pdf
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