事案の概要(by Bot):
本件は,音楽家であった故マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の氏名及び肖像について,これを独占的に使用すること及び独占的に第三者に使用を許諾することの許諾を得た原告が,知的財産権の実施,使用及び利用許諾等を業とする被告において,有効な上記許諾を得て国内の独占的権利を取得していないにもかかわらず,ウェブサイト上に被告が上記独占的権利(使用許諾権)を取得したなどと役務の質・内容について誤認させるような表示をしており,これによって原告の営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるとして,不正競争防止法3条1項,2条1項13号に基づき,被告に対し,ウェブサイトその他の広告宣伝物への上記表示の使用差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018171452.pdf
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