事案の概要(by Bot):
本件は,中学校の教員であった原告が,ユニホック競技の模範試合後に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったところ,本件脳出血は原告の従事した公務の過重性が原因であったとして,被告の愛知県支部長に対し,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定の請求をしたところ,本件脳出血には公務起因性が認められないとして,同法45条1項に基づき公務外認定処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020142620.pdf
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