事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2のとおりとする原告らの本件特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
【請求項1】フック部材と,当該フック部材を一つ又は複数着脱自在に取り付ける長尺な連結部材と,上記連結部材の端部に設けたブラケットとからなり,上記フック部材は本体と,上記本体の上部に設けられてゴルフ用クラブのヘッドを支持するヘッド支持部と,上記本体の胴部に上記ヘッド支持部に連なりながら下方に向けて形成されて上記ゴルフ用クラブのシャフト部を挿入させるシャフト案内溝と,上記本体に形成されて上記連結部材を上記本体と交叉する方向に挿入させる溝又は孔とで構成され,上記連結部材を上記フック部材に挿入し,更に上記連結部材を上記ブラケットを介して展示装置に取付け,次いで上記ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させることを特徴とするゴルフ用クラブの展示用支持装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024134902.pdf
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