事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標の指定役務中,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」(以下「本件役務」という。)に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第4809928号商標)は,「ドクターズ・サロン」の片仮名を横書きしてなり,平成16年1月14日に登録出願し,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」を指定役務として,同年10月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024153943.pdf
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