事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
商標登録番号:第5235047号
商標の構成:「堤人形」の文字と「つつみのおひなっこや」の文字を2段に横書きしてなる。
指定商品:第28類「堤人形」
出願日:平成18年11月10日
設定登録日:平成21年5月29日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024163206.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する