事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,Aから受けた本件事業譲渡に関し,処分行政庁から,平成20年2月29日付けで,Aの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について,国税徴収法38条の規定により,控訴人において本件事業譲渡に際しAから控訴人に対して譲渡された原判決別紙1記載の本件財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分(本件処分)を受けたことについて,①控訴人は,本件事業譲渡においてAから積極財産の額と同額の債務を承継しており,実質的な利得がないから,納税義務はない旨,②本件処分時において,控訴人が本件事業譲渡により取得した積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,控訴人は,その額の範囲で納税義務を負う旨主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901114159.pdf
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