事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下したところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901131521.pdf
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