【★最決平23・8・31:証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平23(し)286】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902111703.pdf



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