要旨(by裁判所):
1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902163757.pdf
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