【知財:特許権侵害差止等請求反訴事件/大阪地裁/平23・8・30/平22(ワ)10984】原告:(株)エルフ/被告:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤改良機」とする特許第4478187号の特許(以下,「本件特許権1」という。),発明の名称を「地盤改良工法」とする特許第2783525号の特許(以下,「本件特許権2」という。)を有する反訴原告(以下「原告」という。)が,反訴被告(以下「被告」という。)に対し,別紙物件目録記載の地盤改良機(以下「被告物件」という。)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告物件の製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告物件の廃棄等を求め,また,別紙イ号,ロ号方法目録記載の地盤改良工法(以下,併せて「被告方法」という。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づき1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110905092935.pdf



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