要旨(by裁判所):
暴力団の組長を被告人とする銃刀法違反被告事件につき,最高裁判所が,けん銃等所持の共謀は認められないとした第1審判決及びこれを是認した原判決に重大な事実誤認の疑いがあるとして破棄し,事件を第1審に差し戻した事案において,新たに9名の証人尋問等の証拠調べを実施した上,被告人が配下組員のけん銃等所持を認識・認容していたと推認するには合理的な疑いが残り,ひいては共謀も認められないとして,再び無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906135802.pdf
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