事案の概要(by Bot):
被告は商標権者であるところ,本件は,商標法51条1項に基づく商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。争点は,本件商標に類似する商標を被告が使用することによって,商品の出所の混同を故意に生じさせているか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907130638.pdf
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