【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・6/平22(行ケ)10361】原告:(株)カワタ/被告:(株)松井製作所

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,一部の請求項について請求不成立の審決を受けた。本件は,審決のうち請求不成立とした部分の取消訴訟であり,主たる争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3については,前件無効審判請求において訂正請求がされ,請求項1については前件第2次審決において,請求項2及び3については前件第1次審決において,それぞれ訂正が認められ,訂正が認められた請求項に係る審決はそれぞれ確定している。したがって,これらの訂正による本件特許の請求項1〜3に係る発明(本件発明1〜3)は,次のとおりとなる(本件特許の請求項4については,本件訴訟の対象ではない。)。ところで,特許庁は,本件審決において,訂正を認める前件第1次審決が確定していた本件特許の請求項2及び3について,さらに平成21年10月13日付け訂正を認める旨の判断をしているが,平成21年10月13日付けの訂正は,前件無効審判請求における訂正と同内容であるから,既に訂正を認められている以上,再度の訂正を認める必要はなかった。また,本件特許の請求項1についても,同内容の訂正を認めた前件第2次審決が本件審決後に確定したことにより,結果的に,重ねて訂正を認めたことになる。
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。
【請求項2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907131231.pdf



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