事案の概要(by Bot):
本件は,中国中央電視台(中華人民共和国の国営放送である。以下「CCTV」という。)のグループ会社で中華人民共和国法人である原告が,CCTVの放送用として製作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の著作権を有するとして,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題するDVDが当該記録映画を複製又は翻案したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2500万円(附帯請求として不法行為開始月の翌月初日である平成16年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907134400.pdf
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