【下級裁判所事件:受信料等請求事件/横浜地裁相模原支部/平25・6・27/平25(ワ)82】原告:日本放送協会/被告:Y

要旨(by裁判所):
原告(NHK)は,受信契約締結の申込みに正当な理由なく契約締結を拒否する受信設備設置者に対して,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得ることによって,当該受信契約を締結させることができ,この判決が確定した場合には,受信設備設置者は,原告に対し,受信設備設置の時点から放送受信契約に基づいて定められた受信料の支払義務を負うとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705175723.pdf


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