事案の概要(by Bot):
本件は,①「常温快冷枕ゆーみん」「常温快冷マットゆーみん」「常温快冷枕ハートゆーみんCOOLPILLOW」という商品名の各商品について,その商品等表示(商品名及び形態)が原告の商品等表示として周知であるところ,被告はその商品等表示と類似の商品等表示を使用した「常温快冷枕クールミン」「常温快冷マットクールミン」「常温快冷枕ハートクールミンCOOLPILLOW」という商品名の各商品を販売しており,その行為は不正競争防止法2条1項1号及び3号に該当する旨主張して,原告が,被告に対し,<ア>同法3条1項に基づく差止請求として上記各商品の販売禁止(請求第1項),<イ>同法4条に基づく損害賠償請求として7365万7720円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成21年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求第2項)を求めるとともに,②原告が被告に対して販売した「常温快冷マットゆーみん」の代金が未払である旨主張して,売買契約に基づく代金支払請求として未払代金合計439万7610円(附帯請求として代金支払期限の翌日である平成21年8月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求第3項)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907135041.pdf
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