【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・9・5/平22(ワ)7213】原告:日本放送協会/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国内において地上波テレビジョン放送等を行う放送事業者である原告が,「ジェーネットワークサービス」の名称で,海外居住者向けに,日本国内でテレビ放送された番組を有料でインターネット配信するサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する事業を営んでいた被告に対し,被告の提供する本件サービスは,地上波テレビ番組の放送に関して原告が有する著作隣接権(送信可能化権〔平成22年12月法律第65号による改正前の著作権法99条の2。以下,改正前著作権法99条の2という。〕,複製権〔著作権法98条〕)等を侵害するものであると主張して,不法行為責任(民法709条,著作権法114条1項)に基づき,1463万8450円及びこれに対する不法行為日の後である平成21年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907161859.pdf



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