【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・7/平22(行ケ)10225】原告:佐藤食品工業(株)/被告:越後製菓(株)

裁判所の判断(by Bot):
ア A公証人に提出された本件餅と「こんがりうまカット」の同一性上記認定事実によれば,原告からA公証人に提出された本件餅には,上面及び下面(直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面)に十文字の切り込みが施されているほか,上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに,長辺部の全長にわたり切り込みが施されていたこと,本件餅20個はすべて個包装され,更に4辺がシールされた外袋に封入されていたこと,外袋裏側下端のシール部のほぼ中央部には,「賞味期限2003.10.17」と印刷されていたこと,が認められる。そして,原告は,本件餅は,平成14年10月18日に製造され,同月21日以降,イトーヨーカ堂において販売されたものであると主張し,当時原告広域流通部広域量販課係長(現・原告営業本部名古屋支店営業課勤務)であったF(以下「F」という。)が,これに沿う陳述及び本件別訴における証言をしている(以下,これらを併せて「F証言等」という。)。すなわち,F証言等は,本件餅が保管されていた状況について,①本件餅は,原告開発部のG(以下「G」という。)が,平成14年10月21日,イトーヨーカ堂新潟木戸店において購入したものと聞いている,②原告では,後々のクレーム対応のため,製品を一定期間(「半年なり,1年,2年」)保管している,③しかし,本件餅は,上記クレーム対応のためでなく,営業と開発部が共同するという新たな開発スタイルであったという,原告の歴史という部分を踏まえて長期間保管していた,などと述べる。これに対し,平成14年当時,イトーヨーカ堂食品事業部加工食品担当バイヤーであったBは,平成14年にイトーヨーカ堂において販売した「こんがりうまカット」は,上面及び下面にのみ切り込みがあり,側面には切り込みがなかった,平成15年に原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908101558.pdf



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