事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,別紙特許目録記載の特許(以下,「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を内包している。以下,同目録1記載の「切餅」指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品」(切餅)といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の構成は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,販売及び輸出する行為が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。原判決は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf
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