事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社である原告が,平成16年8月1日から平成19年7月31日までの3事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の事業所税について,その使用する配送センター及び倉庫等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積等によれば免税点以下となる旨の申告書を作成して提出したところ,東京中央都税事務所長が,それらの利用状況からすれば,原告の上記合計面積の算出においては,いわゆる非課税規定の適用が認められない施設に係る床面積を非課税として含めず,また,事業所税の課税客体となるべき事業に係る一部の事業所用家屋の床面積を含めていないという違法があり,それゆえ,課税標準となるべき事業所床面積の合計面積に誤りがあるとして,それぞれ更正処分をするとともに過少申告加算金の賦課決定処分をしたことに対し,原告が,同事務所長による利用状況の認定等には誤りがあるなどと主張して,上記各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908114816.pdf
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